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指定居宅療養管理指導事業者
指定介護予防居宅療養管理指導事業者
運営規程

当薬局は、在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。
その際に居宅療養管理指導を算定いたします。
なお、医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。

事業の目的

第1条

1.わこう北口薬局(指定居宅サービス事業者)が行う居宅療養管理指導または介護予防居宅 療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員お よび管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方 せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、わこう北口薬局の薬剤師が適正な 居宅療養管理指導等を提供することを目的とする。

2.利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対 してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管 理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図る。

従業者の職種、員数

第3条

1.従業者について ・居宅療養管理指導等に従事する薬剤師を配置する。 ・従事する薬剤師は保険薬剤師の登録を行う。 ・従事する薬剤師の数は、居宅療養管理指導等を行う利用者数および保険薬局の通常業務等を勘案した 必要数とする。

2.管理者について ・常勤の管理者1名を配置する。但し、業務に支障がない限り、わこう北口薬局の管理者と の兼務を可とする。

営業日および営業時間

第5条

1.原則として、営業日および営業時間は保険薬局として許可された営業日、営業時間とする。但し、国 民の祝祭日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く。

2.通常、月曜日から金曜日の9:00~18:00、土曜日の9:00~18:00とする。

3.利用者には、営業時間外の連絡先も掲示する。

運営の方針

第2条

1.要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場 に立ったサービスの提供に努める。

2.地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、 医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。

3.適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととする。 ・保険薬局であること。 ・在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。 ・麻薬小売業者としての許可を取得していること。 ・利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを薬局内 に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。 ・居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

職務の内容

第4条

1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指 示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行 う。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居 宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行う。

2.訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等およ び必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告する。

通常の事業の実施地域

第6条

1.通常の実施地域は、和光市、朝霞市、新座市、練馬区の区域とする。

 第7条

1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りとする。 ・処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫) ・薬剤服用歴の管理 ・薬剤等の居宅への配送 ・居宅における薬剤の保管・管理に関する指導 ・使用薬剤の有効性に関するモニタリング ・薬剤の重複投与、相互作用等の回避 ・副作用の早期発見、未然防止と適切な処置 ・ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認 ・使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言 ・麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価 ・病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導 ・患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需 ・その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

第 10 条

1.わこう北口薬局は、社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修 の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備する。

2.従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4.サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報 を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくこととする。

5.この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、わこう北口薬局と事業所の管理者 との協議に基づいて定めるものとする。 本規程は令和4年4月1日より施行する

・・・・・

 第8条

1.利用料については、介護報酬の告示上の額とする。

2.利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及 び費用について文書で説明し、同意を得ることとする。

3.居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用し た場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。 ・片道 10㎞超1000円

 第9条

居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治 医等に連絡する。

 

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